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アルトジウスとウィリアムズの良心と寛容論 : 今日の憲法学への示唆
https://doi.org/10.34577/0002000022
https://doi.org/10.34577/00020000225725df0e-2673-4453-8cc1-e6751be273b4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2023-09-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | アルトジウスとウィリアムズの良心と寛容論 : 今日の憲法学への示唆 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34577/0002000022 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者名(日) |
笹川, 紀勝
× 笹川, 紀勝 |
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抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 日本の憲法学会にはピューリタニズムもアルトジウスもウイリアムズもなじみのある言葉ではない。それだからかえってこれらの研究は、研究史の欠けの一端を補いやすいだろう。また、宗教改革の時代には、宗教そのものへの学問的関心は強くあった。そして、同時代に登場しつつある国家に関する政治学的な学問的関心も決して小さなものではなかった。筆者は、宗教学と政治学の交叉していた領域の研究を導く人物としてボダンとアルトジウスを取りあげたい。というのは、彼らは主権論を展開して、今日の憲法政治の理論的骨格を用意したからである。筆者は、ボダンとアルトジウスの良心の自由に言及したルクレとカメンの分析と論述をフォローする。そして、今日の良心の自由に相当するものに関して、生来的な権利というよりは国家を成り立たせる角度からその自由を容認する寛容論が存在したことに注目する。しかし、生来的な自由権と国家理性に基づく寛容論とは、思想内容として必ずしも統合されていないようにみえる。他方、アルトジウスの生きた時代と重なりながら、イギリスから新大陸に渡ったウイリアムズは、生来的な良心の自由と政教分離を主張し実践している。したがって、ウイリアムズはヨーロッパ大陸のあいまいな良心の自由の取り扱いと君主の決定する宗教の扱い(領邦主義)を突き抜けているだけでなく、人民主権論をロードアイランドで展開する。すなわち、まだ憲法という用語のない17世紀前半の時代においてであるが、植民地の統治組織を表わす法文形式の中に良心の自由と政教分離と人民主権とをはじめて刻印する。戦後日本の憲法学界で、ウイリアムズを論じたイエリネックの『人権宣言論』が美濃部達吉によって改めて提示される。しかし、宮沢俊義以降支配学説はウイリアムズの思想内容にあまり注意を払っていない。この点でピューリタニズムを研究した大木英夫の業績は注目されるが、憲法学の関心からはなおイエリネックの人民主権論(国民主権論)を分析しているとはいい難い。だが、イエリネックがアメリカの植民地時代以来の伝統を踏まえた諸州の憲法を取りあげた際、人民主権論と教会契約の結びつきに言及している点は、法学者と神学者の更なる共同研究の必要を示唆している。 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 人文科学研究(キリスト教と文化) en : HUMANITIES (Christianity and Culture) 号 38, p. 1-30, 発行日 2007-03-31 |